障害者手帳をお持ちの方へ 補聴器の公費支給制度(障害者総合支援法)
本制度の対象・手続きは自治体や個別の状況で異なる場合があります。当店は福祉対応の補聴器を取り扱い、見積書作成や書類まわりもサポート可能です。まずはお気軽にご相談ください。
※一定所得以上の場合など、自己負担割合が変わることがあります。
対象となる方
- 身体障害者手帳(聴覚障害)をお持ちの方
- 耳鼻咽喉科医により補聴器装用が必要と診断されている方
制度のポイント
- 補装具費支給額の自己負担1割程度が必要(要件あり)
- 両耳補聴器の支給が認められるケースもあります
- 当店で福祉対応補聴器の選定・見積、書類作成サポートまで対応
申請に必要な書類
総合支援法による補聴器の交付申請について
- 市町村の障害福祉課に申請します。
- 耳鼻咽喉科で診察・検査を受け、障害の程度に応じた等級の手帳が交付されます(6級・4級・3級・2級)。
① 手帳の申請に必要な書類
- 身体障害者手帳交付申請書(福祉課で取得)
- 身体障害者診断書・意見書(耳鼻咽喉科医が作成)
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 顔写真 1 枚(縦 4cm × 横 3cm)
- マイナンバーのわかるもの
② 補聴器の交付申請に必要な書類
- 補装具費支給意見書(耳鼻咽喉科医が作成)
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 見積書(補聴器販売店が作成)
③ 補聴器の受け取りに必要な書類
- 役所から届いた補装具費支給券など
- 利用者負担額(見積金額の1割程度)
- 印鑑(シャチハタ不可)
申請の流れ(概要)
1
手帳の申請
市町村の障害福祉課で書類の取得 → 耳鼻咽喉科で検査・等級判定 → 耳鼻咽喉科で書類作成 → 市町村の障害福祉課で申請
2
補聴器の交付申請
耳鼻咽喉科で補装具費支給意見書の作成 → 当店で見積書作成 → 役所へ申請 → ご自宅へ補装具費支給券が郵送
3
補聴器の作製・受け取り
当店へ、支給券・自己負担額・印鑑を持参 → 補聴器の作製・調整 → お渡し
ご注意: 自治体や等級、年齢、所得によって要件・手続きが異なります。最新の要件は市町村窓口でご確認ください。当店でも可能な範囲でご案内します。
書類づくり・耳鼻科の受診段取り・機種選定まで、お手伝いします。