補聴器の公的支援制度のお話②(対象外のもの)

補聴器の公的支援制度が使えないケースを説明するイメージ画像。丸サインとバツサインで、補聴器の補装具給付が対象となる場合と対象外となる場合を分かりやすく表現。障害者総合支援法による補装具費支給制度の等級基準に満たない軽度難聴、介護保険では補聴器が給付対象外である点、医療保険で補聴器本体は対象外であること、町村助成制度の条件不適合、生活保護のみでは支給制度がないケースなどを解説するブログ用ビジュアル。帯広・函館をはじめ道東・道南・十勝エリアで補聴器専門店を探している方、補聴器助成制度や公的支援の対象条件を確認したい方、補聴器購入費用や差額購入、医療費控除の可否を知りたい方に向けた地域密着型情報ページ用画像説明。補聴器の公的支援が使えない場合でも、聞こえ相談や価格帯の選択肢がある。

補聴器には公的支援制度がありますが、
すべての方が対象になるわけではありません。

今回は「公的支援が利用できない主なケース」についてご説明します。

■ ① 聴力障害基準に満たない場合🙅🏻

障害者総合支援法の補装具給付制度は、
身体障害者手帳の等級基準を満たす必要があります。

そのため、
軽度~中等度難聴で基準に届かない場合は、
補装具給付の対象外となります。


■ ② 介護保険を使いたい場合🙅🏻

介護保険では、原則として
補聴器は給付対象外です。

「要介護認定があるから使える」と思われがちですが、
制度の対象にはなりません。

生命保険、健康保険も同様に対象外となります。


■ ③ 医療保険で購入を希望する場合🙅🏻

医療保険は診察や検査が対象で、
補聴器本体の購入費は対象外です。


■ ④ 町村助成の条件に合わない場合🙅🏻

自治体独自の補聴器助成制度は、
年齢・聴力・所得などの条件があります。

条件に該当しない場合は対象外となります。


■ ⑤ 生活保護の場合🙅🏻

生活保護そのものに、
補聴器を支給する制度はありません。


🌱 最後に

制度の対象外=補聴器をあきらめる、ではありません。

「自分は対象になるの?」
「助成が無かったらいくらくらいかかる?」

そうした疑問も含めて、
お気軽にご相談ください。

わかば補聴器センターでは、
帯広・函館エリアで制度確認からご案内しています。